親族、恋人、友人など親しくしている人が逮捕されてしまった、起訴されてしまった。
そもそも、本当にやったかどうかわからない。事情を聞きに、会いに行こうと思っても警察が会わせてくれない。会わせてくれたが、警察官の立会があり、本当に聞きたいことを聞くことができない。これからどうなるかもわからない。刑務所に入ることになるのか、入るとすれば何年ほど入ることになるのか。
疑いを晴らすことはできないのか。刑を軽くすることはできないのか。
大切な人が逮捕されてしまったのですから、様々な不安があると思います。そういった場合には、ぜひご依頼ください。全力を尽くして最善の結果を得られるよう努力します。
当事務所では、性犯罪、暴行・傷害、風営法違反、商標法違反、薬物犯罪等の多数の事件において弁護活動を行った経験があり、多くの早期釈放を勝ち取っています。
1.接見
ご依頼いただいた場合にまず行う、被疑者の方にお会いしてお話を伺う接見になります。
接見のポイントは下記のとおりとなります
そもそも、事実を認めているのかどうか(自白しているか、否認しているか。)。
否定(否認)しているとすれば、どういった事情で身柄拘束されてしまったのか。
自分の味方になってくれる法律のプロと打ち合わせをして、どのように取調べに臨めばいいかの準備が出来ます。
否定している場合、自らにとって有利となる証人などの証拠の有無を伺い、弁護活動の方針を決められます。
隔離された外部との連絡を行えることが可能となり、精神的な負担を軽減できます。
等々
※ 接見は極めて重要ですので、ご依頼後ただちに(特段事情がない限り、当日に)第1回目の接見を行います。
2.示談交渉、証拠収集
被害者の方がいらっしゃる事件において重要になる弁護活動が示談交渉になります。
検察官等に被害者の連絡先を教えてもらうように依頼し、連絡先がわかり次第、連絡を取り、一刻も早く示談が成立するように交渉致します。
そのほかにも、被疑者の方に有利な証拠を収集します。
3.検察官との折衝
事件に対する意見を述べるなどして、被疑者の方に不相当な処分がなされないように動きます。
4.裁判所との折衝
勾留や勾留延長等について、検察官に対する意見が通らず、これらの請求が裁判所に対して行われた場合、裁判所にも意見書を提出して、却下となるように働きかけます。
5.裁判所に対する不服申立
それでも、勾留決定や勾留延長の決定がなされた場合、裁判所の決定を取り消す不服の申立(準抗告)をします。
4と異なる裁判官が勾留決定や勾留延長決定が相当かどうかの判断を再度行いますので、判断が覆る場合もあります。
1.検察官が提出する証拠の検討
弁護士は、検察官が裁判で提出する証拠を事前にみることができます。
その証拠をプロの目から検討し、被告人の方に有利になるように方針をたてます。
2.接見
証拠を検討した結果等を踏まえて、被告人の方と打ち合わせをして、公判の準備をします。
3.示談交渉、証拠収集
起訴前同様に、被害者の方がいる場合、示談交渉を行います。
そのほかにも、被告人の方に有利な証拠を収集します。
4.証人との打ち合わせ
有利な証言をのべていただける証人の方がいらっしゃる場合、その方と公判での証言の打ち合わせを行います。
5.保釈請求
保証金の納付をすることを条件に、一時的に身柄の拘束を解く保釈を請求します。
1.被疑者段階での委任
着手金30万円から、成功報酬30万円から。(税別、実費込)。
※1 事案の内容によって異なります。
※2 接見が多数回になっても、別途費用はかかりません。
2.被告人段階での委任
着手金25万円から、成功報酬25万円から。
※1 事案の内容によって異なります。
※2 被疑者段階からご依頼いただいた場合、着手金は、10万円減額となります。
※3 保釈申請する場合、着手金を別途5万円いただきます。保釈が認められた場合、成功報酬
として10万円いただきます。
接見のみ
42,000円+交通費実費をいただきます
※ 身柄拘束されている警察署によって追加の料金をいただく場合がありますので、お問合せください