交通事故
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交通事故

交通事故は、多くの人にとっては一生に1度遭遇するかどうかの出来事です。被害者となった場合、賠償金について知識がない条項にもかかわらず、何百件・何千件と交渉を行っている保険会社と交渉することになります。そして保険会社の提示する賠償金は、被害者が被った損害に対して正当に評価されたとは言い難い場合があります。

そのような不合理な提示を受けて、代わりに交渉をして欲しいという場合は勿論のこと、今から交渉するにあたり専門家の意見を聞きたいという場合まで、お気軽に当事務所をご利用ください。

  • 交通事故解決の流れ
  • 知っておきたい基礎知識
  • 賠償金額についての3つの基準
  • 当事務所で出来ること

交通事故発生から解決までの流れ

交通事故発生から解決までの流れ

交通事故の発生

警察への通報
大した事故ではないからと判断して警察へ通報しないということは禁物です。交通事故の場合後から症状が出てくる場合もあります。警察へ通報しないとその時の事故状況等について記録が残らないため、その後の損害賠償請求が困難になります。

保険会社への連絡
自分が加入している保険会社の保険を使える場合もあるので、保険会社に連絡をしておきます。

入院治療

病院への通院
病院へはなるべく早くいきましょう。診察の際には、CTやMRI等の検査を行うことのほか、痛みの内容を主治医に遠慮なく伝えます。主治医の診断書は、後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。しっかりと話を聞いてくれる医師を見つけることが肝要です。

症状固定

症状固定とは治療を続けてもそれ以上の回復を見込めないことをいいます。 通常、症状固定の後に、賠償額についての示談交渉を開始することになります。 

後遺障害の等級認定
後遺障害が残るような場合、後遺障害の等級認定を損害保険料率算出機構という国の機関にしてもらうことになります。 後遺障害の等級は障害の内容に応じて重い1級から最も軽い14級まであります。どの等級に認定されるかにより損害額は変わってくることになります。 等級認定に納得がいかない場合、異議を申し立てることも可能です。

保険会社からの示談金額の提案

保険会社から提案がある示談金額は、弁護士が代理人に付く場合や裁判となった場合より少額となります。(詳しくはこちらへ)しかし、代理人をつけずに個人で伝えても示談金額は上乗せされないことがほとんどです。

示談交渉・訴訟の提起

そこで、弁護士を代理人して交渉を行い、交渉で解決しない場合は、訴訟を提起することになります。 このときにご自身やご家族の加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用を保険により支払ことも可能です。

あかつき府中法律事務所

基礎知識と押さえておきたいポイント

交通事故証明書とは何ですか。
警察が交通事故の発生を証明した書面です。記載事項は、当事者の名前や住所、発生日時・場所等です。
警察から人身事故という扱いを受けた場合、交通事故証明書が作成されることになります。軽微な怪我だから構わないと思って怪我のことを警察に話さないと、交通事故証明書は作成されないので、注意が必要です。
実況見分とは何ですか。
警察が事故直後に事故当事者から事情を聞いて事故状況を確認することをいいます。実況見分の結果が記載された書面を実況見分調書といいます。
実況見分調書に誤った事実が記載されてしまうと、後々それを覆すことは難しくなってしまいます。そして例えば、大した落ち度がないのにもかかわらず、大きい落ち度があるとして、受け取る賠償金額が少なることがあります。したがって、実況見分では自己の記憶に従って正しい事実を警察官に対して伝えることが重要です。
交通事故による怪我の診療に健康保険は使えるのですか。
交通事故に健康保険を使うことは可能です。  
病院によっては健康保険を使うことはできないという対応をしてくることがありますが、それは誤りです。 怪我をした側にも過失があるという場合、相手の任意保険により支払を受けるよりも、むしろ自己負担部分がある健康保険を使った方が有利なときがありますので、注意が必要です。
交通事故による怪我の診療に労災保険は使えるのですか。
勤務中・通勤中の交通事故により怪我をした場合、労災保険を使うことが出来ます。
Point 労災保険を利用した場合、自己負担部分がないので、労災保険を使った方が有利です
保険会社との交渉がまとまるまでの生活費を確保するために、損害賠償や補償を受けられないのですか。
方法としてはいくつか考えられます。
症状固定前
① 相手の保険会社から休業損害を仮の支払いとして受ける方法。
保険会社との示談がまとまったときに、精算することになります。
② 自賠責保険により補償を受ける方法
11日以上の治療を受けた場合、自賠責保険の仮渡金制度により仮渡金の請求を求めることが可能です。
③ 勤務中・通勤中の交通事故の場合、労災保険による休業補償を受ける方法。
休業補償給付という収入の60%を補償するものと、休業特別支給金という収入の20%を補償するものがあります。自損事故の場合に②が使えないので、利用を検討します。また、休業特別支給金は、①、②を使っていても、使うことが出来ます
④ 健康保険の傷病手当の支払いを受ける方法
収入の3分の2支払を受けることが出来ます。
自損事故の場合に利用を検討します。
もっとも、③の保険を使うときには、この保険は使えません。
症状固定後
⑤ 自賠責保険の被害者請求を行うこと
通常自賠責保険の請求は、相手方の保険会社が手続を行いますが、書類を作成して自ら自賠責保険の請求をすることもできます。この場合、示談交渉が終わる前に、自賠責保険に基づき一定限度額までは支払を受けることが出来ます。
過失相殺とは何ですか。
事故の発生について自らにも落ち度があったと認められる場合に賠償額を減額するというものです。
実況見分とは何ですか。というところでもみたように、実況見分調書を正しく作成してもらわないと、自らの過失を大きく評価されてしまい、賠償額が減額されること可能性があります。

賠償金額についての3つの基準

交通事故にあった場合、自賠責保険と任意保険の他に裁判所基準(弁護士基準)の3つの基準があります。

自賠責保険は、最低限度の補償を行うことがその趣旨です。したがって、この基準に基づいて算定された額は、最も低額になります。

任意保険は、自賠責保険では賠償額が十分ではないために加入する保険です。しかし、この基準に基づいて保険会社から提案される示談金は、被害者が被った損害を賠償するとして必ずしも十分なものとはいえません。

これに対して、最も高額の基準となるのが裁判所基準(弁護士基準)です。これは過去の判例等に基づいて作成された基準です。弁護士が代理人として保険会社と交渉した場合や訴訟を行った場合、この基準に基づいて損害額が算定されることになり、被害者にとっては最も有利となります。

確かに、保険会社は、なるべく支払額を減らそうとしますので、裁判所基準(弁護士基準)に基づいて損害金を請求した場合、損害金が支払われるまで時間がかかることもあるかもしれません。

しかし、弁護士がつかずに交渉した場合と比べて金額が大きくことなることや「Q 保険会社との交渉がまとまるまでの生活費を確保するために、損害賠償や補償を受けられないのですか」で検討したように、損害賠償が支払われるまでに仮に損害の賠償を受ける方法は複数あります。

したがって、交通事故にあった場合、保険会社のいいなりになりたくないと思ったときには、是非弁護士に相談することをお勧めします。

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